どの税理士先生に頼んでもいい、という話ではないようです。
以前、受けたセミナーです。
内容が良かったので、ご紹介しておきたく思います。
もし、土地も含めた相続が発生した場合、
特に参考にしていただけるのではないかと思います。
講師:税理士 保手浜洋介(ほてはま) 先生
●相続税の払い過ぎは、ほとんどの場合で起きている。
●過払いが起こる理由は、”土地の評価”が原因。
「路線価×面積」で単純算定できるものでない。
●土地の評価ができる税理士は、ほとんどいない。
年に1回、評価が発生するぐらいで、経験薄、得意でない。
●資産専門の「税理士」に任せるべき。
保手浜先生は、土地評価のプロ税理士。
完全成果報酬:30%+税
●”評価減”のポイントを加味することが大事。
●過払いしても「相続税還付」制度あり。
相続税支払い後5年以内なら適用される。
●一例)青空駐車場は”他人の権利”がついていないので、評価が下がらない。→ 機械式にすると、他人の権利が付き評価が下がる。→月極の一部を機会にする対策あり。
保手浜先生、ありがとうございました。